「法定相続情報制度(法定相続情報一覧図)」と「相続放棄」 相続放棄は、家庭裁判所に対し、相続放棄の 申述 という手続きでおこなうのですが、そのことが 戸籍には反映されない 結果、 法定相続情報一覧図にも反映されません 。 ・相続放棄をした相続人は、法定相続情報一覧図に氏名等を記載します。 ・代襲相続人(本来相続するはずだった人が亡くなり、代わりに相続権を得た子や孫)がいる場合、被代襲者の氏名は記載せず、「被代襲者( 年 月 日死亡)」等の記載をします。
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法定相続情報証明制度で相続手続きが簡単に!利用方法を徹底解説
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