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なお、「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)をご提出いただく場合、戸籍謄本の当行あてのご提出は原則不要です。 取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。 「法務省 法定相続情報証明制度」 「法務省 法務局・地方法務局所在地一覧」. ① 法定相続情報一覧図の写し(原本) ② 戸籍謄本(または抄本)の原本 ③ 除籍謄本の原本 ④ 住民票(除票)の原本 ⑤ 死亡診断書もしくは死体検案書のコピー ⑥ 失踪宣告の審判書の写し(原本)等 (3) 法定相続人であること(続柄等)を証する資料

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法定相続情報証明制度を銀行で利用してみた 名古屋の遺品整理・死後事務専門の第八ブログ 名古屋|遺品整理・死後


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相続手続きで銀行に提出する「法定相続情報一覧図の写し」とは? 財産承継ミニセミナー 行政書士 鉾立榮一朗事務所


知ってますか?法定相続情報証明制度とは。


法定相続情報証明制度について