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法定相続情報一覧図(職印) 法定相続情報一覧図申出書 (ここへの押印は認印で可)、 (代理人で申し出る時は 申出人の押印は不要 ) 法定相続情報一覧図申出委任状: ≫法定相続情報証明制度って何? ≫法定相続情報一覧図の申請方法は ≫法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いは? ≫法定相続情報一覧図の再交付 ≫高齢者消除とは ≫同時に相続人が死んだらどうなる? ≫相続税額の2割加算とは ≫相次相続控除って?

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大阪の土地家屋調査士、和田清人のいい相続な日々法定相続情報一覧図やってみた livedoor Blog(ブログ)

提出された法定相続情報一覧図は 法務局に5年間保管されます 。そのため法定相続情報一覧図の写しは、 5年以内であれば何度でも再交付してもらえます 。


法定相続情報一覧図 1、2 Step


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