法定 相続 情報 一覧 図 数 次 相続

「法定相続情報制度(法定相続情報一覧図)」と「相続放棄」 相続放棄は、家庭裁判所に対し、相続放棄の 申述 という手続きでおこなうのですが、そのことが 戸籍には反映されない 結果、 法定相続情報一覧図にも反映されません 。 相続人(法律上定められた相続人のことです)が所定の戸籍関係の書類や申出書、一覧図を、 管轄の法務局へ提出し、法務局の登記官が相続人を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを発行する制度です。 ※引用 法務省 hp


法定相続情報証明制度とは? | ページ 2

一覧図は被相続人ごとに作成され 、 また、 相続開始時点で生存していた同順位の相続人のみが記載されます。 そのため、数次相続の場合、法定相続情報一覧図の写しが別々に発行されることになります。

法定 相続 情報 一覧 図 数 次 相続. 法定相続情報証明制度の具体的な手続は次の通りです。 step1 必要書類の収集 step2 法定相続情報一覧図の作成 step3 申出書の記入,登記所へ申出.


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法定相続情報証明制度について 米持司法書士事務所


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