法定相続情報一覧図とは、法定相続人となる人をまとめて一覧化した図です。 法務局 に、以下の必要書類を集めて申請することで 法定相続情報一覧図の写し の交付を受けることができます。 ⑥‐1 委任状 ⑥‐2( 親族が代理する場合) 申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本
法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付申出時の押印が不要に! とある司法書士の戯れ言
2 「法定相続情報一覧図の写し」とは? 改正の概要 申出(相続人等) ① 戸除籍謄本等の収集 ② 法定相続情報一覧図の作成 ③ ①と②の書類と合わせて、法務局 への申出 確認・交付(法務局) ④ 記官による確認 ⑤ 法定相続情報一覧図の保管
法定相続情報証明制度の手続きのしかた 三浦剛 司法書士事務所
法定相続情報証明制度(法定相続情報一覧図の作成) 山形相続手続代行サポート
法定相続情報一覧図の活用と2つの注意点 相模原市南区の税理士・相続や資産承継に強い五十嵐税理士事務所
法定相続情報証明情報の取得方法と便利な使い方 湘南相続ドットコム